遺産分割協議書が必要なケースは?
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分け方を文書化したものです。
必ず作成するものではありませんが、ケースによっては作成しておくとトラブルの防止や手続きの円滑化につなげられるでしょう。
そこでこの記事では、遺産分割協議書が必要なケースについて解説します。
▼遺産分割協議書が必要なケース
■法定相続分とは異なる分割にする場合
相続人全員が法律で定められた法定相続分と異なる割合で遺産を分ける場合、必ず遺産分割協議書を作成する必要があります。
例えば、相続人の1人が特定の不動産や現金を多く相続するケースでは、協議書で合意内容を明確にしておくことでトラブルを防げるでしょう。
■相続トラブルを避けたい場合
口頭での話し合いだけでは、記憶違いや解釈の不一致から争いに発展することもあるでしょう。
協議書には分割方法や財産の内容を明確に記載するため、全員が合意した証拠としての役割も果たします。
■名義変更が必要な財産がある場合
不動産や有価証券など、名義変更が必要な財産がある場合も、遺産分割協議書が必須です。
金融機関や法務局では、協議書の提出がなければ名義変更手続きを受け付けないケースもあり、手続きが進まない原因となります。
▼まとめ
遺産分割協議書が必要なケースは、以下の3つです。
・法定相続分とは異なる分割にする場合
・相続トラブルを避けたい場合
・名義変更が必要な財産がある場合
状況に応じて作成しておくことで、、後々のトラブルや手続きの遅れを防げるでしょう。
作成の際は、専門家のアドバイスを受けると安心です。
塩尻市の『林秀行税理士・行政書士事務所』では、相続税や書類作成などのサポートを行っています。
相続に関するお悩みがある方は、いつでもご相談ください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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