Q&A

よくある質問

より多くいただいた疑問と回答を掲載

これまでにご利用を検討されている方から寄せられた質問の中から、より多くいただく質問や疑問に回答を添えてご紹介いたします。初めて利用する方は特に多くの不明点や疑問を抱えている方が多いため、ぜひお問い合わせ前にご確認ください。ご依頼前に少しでも不安な気持ちを解消できるよう、専用フォームからお問い合わせいただいた質問や疑問にも丁寧な回答をいたします。

相続

Q 相続税の申告はいつまでに、どこへすればよいのですか?
A

相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に、お亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署にすることになっています。
このとき、相続で取得した方が2人以上ある場合には、その方たちでまとめて申告書を提出することになります。
また、相続税の納税の期限も亡くなってから10か月以内となります。


Q 亡くなった父が直前まで商店をやっていました。所得税の申告はいつすればよいですか?
A

お父様が亡くなってから4か月以内に所得税の「準確定申告」をしてください。

相続税申告期限とは違いますので注意してください。

この、準確定申告には相続人全員の署名が必要となります。

Q タワーマンションの相続税評価が変わると聞きました。具体的にどんなことでしょうか?
A

タワーマンションの実勢価格と相続税評価額の乖離(かいり、かけ離れていること)を利用した「タワマン節税」を規制するため、

令和6年1月1項の相続や贈与については、マンションの評価方法が変わります。

具体的には、乖離率が1.67倍以上の場合には、これまでより相続税評価額があがります。

詳しいことや、計算が必要な場合にyは別途ご相談ください。

生前贈与

Q 生活費や教育費の贈与を受けたのですが、税金の対象になりますか?
A

扶養義務者間で行われる生活費や教育費の贈与については非課税となっております。 ただし、必要な都度、必要な金額について贈与したものに限られます。 自動車を買ってあげた場合などは贈与税がかかりますので、ご注意ください。

Q 結婚して20年以上の配偶者に対して贈与税が非課税になる特例があると聞きましが?
A

はい。婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産(購入資金を含む)の贈与については、2000万円まで控除になる特例があります。ただし、贈与税の申告をしないとこの特例が受けられません。また、不動産取得税(県税)については、このような特例はありませんのでご注意ください。

その他

Q 長年持っていた土地を売る予定ですが、税金はどれほどかかりますか?
A

売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地を売却した場合には、長期譲渡所得という所得になり所得税がかかります。
この長期譲渡所得に対しては、年金や事業、給与などの所得とは別の税率が適用になり、所得税が15%、住民税が5%かかります。

譲渡所得の具体的な計算は次のとおりです。(所得税については、別途復興特別所得税が加算になります。)
〔譲渡所得の計算〕
収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得


Q 母が一人で住んでいた住宅と敷地を相続しました。この物件の売却を考えていますが、何か特例はありますか?
A

相続した空家を譲渡した場合の3000万円控除の特例があります。

主な要件は次のとおりです。

①空家はS56.5.31以前に建築されたもので、売却に当たり取り壊すか、耐震工事をすること。
②相続開始があった日から、3年を経過する年の12/31までに売却すること。
③亡くなった方が1人で住んでいた家屋で、その後貸したりしていないこと。
 ※これ以外にも様々な要件や手続きが必要となりますので、事前によくご相談ください。