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ご依頼いただける代行業務等の紹介
相続税申告 シンプルパック | 総遺産価額×0.8%(消費税別) ※総遺産価額は、小規模宅地等の特例適用前、債務・葬式費用の控除前 |
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相続税申告に係る資料の収集はご自分でできる方 申告書作成のみで、申告後の調査対応は別途依頼したいという方へ シンプルセット価格 |
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マンションの評価計算書作成(R6年改正に伴う) | 令和6年の評価通達改正後のマンション評価明細書の作成 5万円(消費税別)~ |
令和6年1月から居住用の区分所有財産(マンション)の評価方法が改正されました。 改正後の複雑な計算による評価額の算定を代行します。 |
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譲渡所得の所得税申告書作成・相談(相続空家の3000万円控除) | 20万円(消費税別)~ |
譲渡前のご相談から、譲渡後の所得税申告書作成までのパック料金です。 ※遠方の場合には、別途交通費をいただきます。 |
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相続税申告 丸ごとおまかせパック | 総遺産価額×1%(消費税別) ※総遺産価額は、小規模宅地等の特例適用前、債務・葬式費用の控除前 |
相続税申告に係る資料の収集から、申告書作成、申告後の調査対応までを全てセットにした安心パック |
税金等にお悩みの方々へのメッセージ
ご相談前によくお寄せいただく質問
扶養義務者間で行われる生活費や教育費の贈与については非課税となっております。 ただし、必要な都度、必要な金額について贈与したものに限られます。 自動車を買ってあげた場合などは贈与税がかかりますので、ご注意ください。
相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に、お亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署にすることになっています。
このとき、相続で取得した方が2人以上ある場合には、その方たちでまとめて申告書を提出することになります。
また、相続税の納税の期限も亡くなってから10か月以内となります。
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地を売却した場合には、長期譲渡所得という所得になり所得税がかかります。
この長期譲渡所得に対しては、年金や事業、給与などの所得とは別の税率が適用になり、所得税が15%、住民税が5%かかります。
譲渡所得の具体的な計算は次のとおりです。(所得税については、別途復興特別所得税が加算になります。)
〔譲渡所得の計算〕
収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
はい。婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産(購入資金を含む)の贈与については、2000万円まで控除になる特例があります。ただし、贈与税の申告をしないとこの特例が受けられません。また、不動産取得税(県税)については、このような特例はありませんのでご注意ください。
相続した空家を譲渡した場合の3000万円控除の特例があります。
主な要件は次のとおりです。
①空家はS56.5.31以前に建築されたもので、売却に当たり取り壊すか、耐震工事をすること。
②相続開始があった日から、3年を経過する年の12/31までに売却すること。
③亡くなった方が1人で住んでいた家屋で、その後貸したりしていないこと。
※これ以外にも様々な要件や手続きが必要となりますので、事前によくご相談ください。
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