相続未登記
過去の分にも遡った相続未登記の対応
不動産の所有権を主張するためには、登記という名義変更をしなければなりません。しかし、登記にあたって税金等の費用や手間が掛かることから、相続未登記の方もいらっしゃいます。ただし、これまでは未登記であっても罰則等はなかったものの、2024年4月から義務化され、過去まで遡って登記が必要となりました。このような方の相続登記にかかる登録免許税のご相談について対応致します。
現状を整理したうえでのアドバイス
税金に関わる問題には多くの種類があり、特に相続にあたっては必要な手続きや納めるべき税の計算などを多く行っていく必要があります。しかし、身近な方が亡くなられた場合は法事等もあるため、限られた時間で多くの処理を進めていかなければならず、例えば相続未登記等の問題が生じることもございます。そこで、「時間がない」「税金について調べている余裕がない」といったお悩みにお応えし、塩尻市で相続に伴う税金について、それぞれの問題点を整理したうえで、ご希望に応じて税の申告や申請の代行作業などを請け負います。
税金の計算から申請まで一貫した支援
税理士とファイナンシャルプランナー(FP)の資格を基に、ご相談者様それぞれの実状に合わせた税金対策について塩尻市でアドバイスしております。特に、不動産を相続した際には様々な手続きが必要で、その中には税金に関わるものも多くございます。相続税はもちろん、登記に関わる登録免許税の問題も生じるため、相続に際して納付する必要のある税金について、ぜひ一度お問い合わせください。相続未登記の問題も含めて幅広いケースについてご相談を承り、具体的な納税金額の計算から申告、申請手続きなどをサポートいたします。
アクセス
林秀行税理士・行政書士事務所
住所 | 〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町8-1 Google MAPで確認 |
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電話番号 |
0263-31-5173 |
FAX番号 | 0263-31-5183 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土、日、祝 |
備考 | ※事前にご相談いただければ、時間外・定休日でも対応いたします |
アクセス
相続未登記に伴う具体的な問題の相談
不動産の相続にあたっては所有権の移転登記が必要であり、それに際して登録免許税が課せられます。ただし、登録免許税は場合によって軽減税率や免税措置が適用されるため、不動産の種類等の実状に合わせて計算方法を見極めることが重要です。まずはぜひ登記済みであるか相続未登記であるかをお確かめいただき、まだ登記していない場合は早めの対策や納付をご検討ください。税の計算や申告に関して税理士の立場からサポートし、早めに対処していただけるように塩尻市でアドバイスしてまいります。