近年、少子高齢化や地方から都市部への人口移動に伴い、日本国内における空き家の数は急速に増加しています。
適切な管理を行わずに空き家を放置すると、周辺の住環境に多大な悪影響を及ぼすだけでなく、所有者にとっても多くのリスクがあります。
今回は、空き家を放置するリスクや、行政機関が提供している空き家対策などについて解説します。
空き家を放置するリスク
空き家を放置するリスクとして、以下が挙げられます。
空き家が周囲に与えた悪影響に対して損害賠償を求められる
建物を長期間にわたって無人のままにしておくと、建物の腐敗が進みます。
これにより、倒壊した空き家の一部が周辺の住宅に損傷を与えることがあるかもしれません。
また、ゴミの不法投棄や不審者の不法侵入による治安の悪化など、近隣住民の日常生活に不利益をもたらす可能性もあります。
このような場合、他者が被った損害について損害賠償請求されるリスクが発生します。
固定資産税の優遇取り消しによる税負担の激増
空き家を放置することで、税務上の優遇措置が取り消されて固定資産税の負担が重くなるリスクがあります。
通常、住宅が建っている土地については、住宅用地の特例が適用されています。
これにより、敷地面積200平方メートルまでの部分については、課税のベースとなる課税標準額を固定資産税評価額の6分の1にまで圧縮することが可能です。
しかし、行政から管理状態が著しく悪いと認定されると、住宅用地の特例が除外されてしまいます。
行政処分を受ける可能性がある
空き家が適切に管理されていない場合には、行政処分を下される可能性があります。
周囲に危険を及ぼす状態であると自治体に判断されたら、所有者はまず物件の修繕や清掃を行うよう指導を受けます。
指導を無視して放置を続けると、過料が科されることに加えて、最終的には行政が所有者に代わって建物を強制的に解体する手続きに進みます。
強制解体にかかった費用はすべて所有者個人に請求され、支払いが不可能な場合は財産や給与の差し押さえが行われることになるため、所有者にとって大きなリスクとなります。
行政処分の対象となる空き家とは?
行政処分の対象となる空き家には、特定空家等と管理不全空家等があります。
それぞれの指定要件は、次の通りです。
特定空家等の指定要件
行政処分の中心的な対象となるのが特定空家等です。
具体的には、以下のような要件に該当する状態の物件が指定されます。
● そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがある
● 著しく衛生上有害となる恐れがある
● 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている
● 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
管理不全空家等の指定要件
管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すればいずれ特定空家等になる恐れがある空き家をいいます。
具体的には、次のような状態の物件が挙げられます。
● 窓ガラスが割れたままになっている
● 壁に軽微なひび割れがある
● 敷地内の草木が繁茂して道路にはみ出している
行政が提供する空き家対策
空き家の発生を防ぎ、円滑な売却や活用を支援するために行政が提供している対策として、以下があります。
相続した空き家を売却する際の特別控除
相続によって発生した空き家を処分する際、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用できる可能性があります。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、売却益から最大で3000万円までを控除できる制度です。
ただし、空き家が建築された時期や売却時の状態についての条件を満たしていなければなりません。
さらに、相続の開始があった日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了させる必要があります。
空き家を活用するための補助金
塩尻市を含む地方自治体では、空き家の解体やリフォームを促すために、費用の一部を補填する制度を提供しています。
空き家を地域のコミュニティスペースや民泊として再生するためのリフォームを行う場合に、改修費用の一部を支援する助成制度を設けていることもあります。
また、売りたい空き家の情報をWeb上に公開して地方への移住希望者とのマッチングを図る空き家バンクのプラットフォームを運営している自治体も多いです。
まとめ
今回は、空き家を放置したときに所有者が負うリスクや、行政が提供している空き家対策などについて解説しました。
空き家を放置していると、近隣住民から損害賠償を請求されたり、行政から処分を下されたりするリスクがあります。
このようなリスクを排除するために、行政が提供している支援制度などを利用して空き家の売却や活用を進めることがおすすめです。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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