公正証書遺言を行政書士に依頼するメリット
遺言書の中でも高い証明力を持つ公正証書遺言は、将来の遺産をめぐる紛争を防ぐ有効な手段です。
本記事では、公正証書遺言の作成を行政書士に依頼する具体的なメリットについて解説します。
公正証書遺言を行政書士に依頼するメリット
公証役場で正式な遺言書を作成するにあたっては、法的な知識に基づく事前準備が欠かせません。
行政書士を活用することで得られる主なメリットについて確認します。
メリット①複雑な財産調査や戸籍収集を代行してもらえること
公正証書遺言を作成する際は、遺言者と相続人との関係を証明する戸籍謄本類や、すべての財産を証明する書類を漏れなく揃える必要があります。
行政書士へ依頼するメリットとして、職務上請求書を用いて全国の市区町村役場から必要な戸籍謄本を取り寄せてもらえる点が挙げられます。
出生から現在までの連続した戸籍を収集する作業は時間と労力を要しますが、代行により遺言者本人の負担が大幅に軽減されます。
収集が必要となる主な確認資料は以下の通りです。
・遺言者や相続人の戸籍謄本
・土地や建物の登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・預貯金の残高証明書
不動産や預貯金、有価証券などの財産状況を漏れなく調査し、正確な財産目録を作成してもらえることも大きなメリットです。
財産の記載漏れによる遺言書の不備を防ぎ、手続きを確実に前進させることができます。
メリット②法的に有効でトラブルを防ぐ遺言原案を作成できること
行政書士へ依頼するメリットとして、相続開始後に親族間で争いが発生しないよう、遺留分侵害額請求のリスクを回避した遺言原案を作成してもらえる点が挙げられます。
遺言者が特定の相続人に多くの財産を残したいと考えた場合でも、他の相続人の最低限の取り分を侵害すると、将来の紛争の原因となります。
法的な観点から適切な財産配分を提示してもらえるほか、遺言者の心情や感謝を伝える付言事項の文面作成も支援してもらえます。
曖昧な表現を排除し、公証人にも意図が正確に伝わる文案に仕上げられる点は大きなメリットとなります。
遺言が無効になったり解釈が分かれたりする事態を防ぎ、遺言者の真意を反映した遺言書を整えることができます。
メリット③デジタル化に伴うオンライン手続きの準備を任せられること
法改正により公正証書遺言の手続きにおいてデジタル化が進められ、ウェブ会議を活用した作成や電磁的記録による保管が導入されています。
行政書士へ依頼するメリットとして、最新のデジタル手続きに必要な通信環境の整備や機器操作の支援を受けられる点が挙げられます。
公証役場へ足を運ぶことが難しい高齢者や病気療養中の方であっても、オンライン環境を整えることで自宅や施設から面談を進めることが可能です。
オンライン手続きで必要となる主な準備事項は以下の通りです。
・ウェブ会議システムの接続確認
・電子署名や電子証明書の手配
・公証役場への事前電子データの提出
機器の扱いに不慣れな場合であっても、行政書士が事前設定やデータの送受信を代行するため、混乱なく手続きを進められるメリットがあります。
制度改正に即した確実な方法で手続きを完了させることができます。
メリット④公正証書遺言に必要な証人2名を手配してもらえること
公正証書遺言を作成を行政書士へ依頼するメリットとして、法律上の欠格事由に該当しない信頼できる証人2名を事務所側で確実に手配してもらえる点が挙げられます。
身近な知人や友人に証人を頼むと、遺言の内容や保有財産が周囲に知られてしまう恐れがあります。
行政書士やその補助者は法律上の守秘義務を負っているため、遺言内容が外部に漏洩する心配がありません。
プライバシーを完全に保護しながら、法的な要件を満たした証人を確保できることは大きなメリットです。
メリット⑤公証人との事前調整や日程調整を任せられること
公正証書遺言を行政書士へ依頼するメリットとして、公証人との事前打ち合わせや日程調整の窓口をすべて任せられる点が挙げられます。
公証人から修正や追加書類を求められた場合でも、行政書士が法的根拠をもとに迅速に対応するため、手続きが滞る心配がありません。
当日の面談日程についても、遺言者の体調や都合に合わせて無理のないスケジュールを調整してもらえます。
事前のすり合わせが完了しているため、当日は公証役場やオンライン上での確認が短時間でスムーズに終了します。
まとめ
今回は公正証書遺言を行政書士に依頼するメリットについて解説しました。
公正証書遺言を行政書士に依頼することで、書類収集や原案作成、公証人との調整などさまざまなサポートを受けられます。
遺言を作成したいときには行政書士に相談してみてください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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