相続税対策として暦年贈与という方法があります。
暦年贈与はうまく活用すれば、大きな節税効果が期待できる制度ですが、誤った使い方をした場合、節税にならない可能性があります。
今回は暦年贈与とは何か、また贈与契約書を結ぶべき理由について解説します。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税が課税されないという非課税枠を利用した節税方法です。
毎年110万円以内の贈与を繰り返すことで、贈与税を支払うことなく、長期間にわたって財産を少しずつ移転できます。
この制度は、相続税の節税対策として広く活用されてきましたが、2024年1月1日から、相続財産への持ち戻し期間が段階的に延長されました。
以前は3年だったものが、段階的に7年まで引き上げられます。
これにより、相続開始から7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があるため、より計画的な贈与が求められます。
暦年贈与を行うメリット
暦年贈与は、相続税の節税対策として非常に有効な手段です。
年間110万円の非課税枠を最大限に活用すれば、贈与税を支払うことなく、財産を次の世代に移転できます。
たとえば、相続人3人に対し、毎年110万円の贈与を10年間続ければ、330万円×10年=3,300万円の財産を非課税で移転できます。
贈与契約書を結ぶべき理由とは?
贈与契約は贈与者が無償で受贈者に金銭などの資産を渡すことで成立します。
契約成立にあたり、契約書を結ぶことは必ずしも必要ありません。
しかし、暦年贈与を行う場合、定期的な資産の移転、つまり連年贈与とみなされないようにするため贈与契約書を残しておくことは非常に重要です。
贈与契約書を結ぶことには、主に以下の理由があります。
贈与契約書は、連年贈与とみなされないようにするためにも重要です。
「毎年贈与する」という当初からの約束があったとみなされると、贈与した合計額に対して贈与税が課税されるリスクがあります。
しかし、毎年異なる内容の贈与契約書を作成し、日付や金額などを変えて贈与を行えば、連年贈与と判断されるリスクを下げることができます。
贈与契約書を結ぶことで、贈与の事実を明確にし、税務上のリスクを下げることができます。
まとめ
今回は暦年贈与とは何か、また利用する場合に贈与契約書を結んでおく理由について解説しました。
暦年贈与は使い方次第で、財産の移転をスムーズに行うことができ、相続税の節税につながります。
しかし、定期的な贈与だと税務署にみなされた場合、後になって多額の贈与税などの納税を求められることもあります。
そのため、自己判断で行うのではなく、税理士に相談しながら活用することをおすすめします。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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