成年後見人と任意後見人の違いは?

query_builder 2026/09/01
豆知識
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後見制度には「成年後見人」と「任意後見人」の2種類があり、それぞれに特徴や利用のタイミングが異なります。
しかし、どのような違いがあるのかご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、成年後見人と任意後見人の違いについて解説します。


▼成年後見人と任意後見人の違い
■成年後見人
判断能力が低下した方を保護・支援するため、家庭裁判所が選任する後見人です。
例えば、認知症などで契約内容を理解できない場合、成年後見人が財産管理や生活に必要な契約を代行します。
裁判所が選ぶため、必ずしも家族が後見人になるわけではなく、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるもあります。
■任意後見人
本人がまだ判断能力があるうちに、ご自身で後継人を選任する制度です。
公正証書で任意後見契約を結ぶことで、信頼できる家族や知人を後見人に指定できます。
判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人が選任されると契約が発効します。


▼まとめ
成年後見人は、すでに判断能力が低下した場合に、裁判所が選任した人が財産管理や生活支援を行う制度です。
一方、任意後見人は、本人がまだ判断能力のあるうちに「将来の後見人」をあらかじめ決めておく制度を指します。
これらの違いを理解したうえで、家族の状況や希望に応じて制度を選ぶことが大切です。
『林秀行税理士・行政書士事務所』は、塩尻市で相続税や書類作成などのサポートを行っています。
成年後見人制度の利用を検討している方は、いつでもご相談ください。

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林秀行税理士・行政書士事務所

住所:長野県塩尻市大門一番町8-1

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