日本は、超高齢化社会に突入し、実に人口の3分の1が65歳以上の高齢者で構成されているといわれています。
その中で問題視されているものとして、相続における空き家の問題です。
今回は相続においてなぜ空き家が問題視されているのかについて考えていきたいと思います。
空き家を相続した場合に起こる問題点
空き家を相続した場合、次のような問題が生じるリスクがあります。
問題点①所有権を持つ相続人に管理義務が生じる
空き家を相続したときの問題点として、所有権を持つ相続人に管理義務が生じる点です。
空き家が適切に管理されず、建物が劣化して破損し、他人に損害を与えた場合、所有者が損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
問題点②固定資産税などの維持費がかかる
空き家を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
また、火災保険料や修繕費用といった維持費もかかります。
空き家を活用していない場合でも、これらの費用は毎年発生するため、相続人にとっては大きな経済的な負担となります。
特に、相続人全員が共有名義で相続した場合、全員で費用を分担しなければならず、誰が支払うかでトラブルになる可能性もあります。
問題点③誰が相続をするかをめぐりトラブルになる可能性がある
空き家を誰が相続するかをめぐって、相続人同士でトラブルになる可能性もあります。
空き家は、売却できなければ現金化が難しく、また維持費がかかるため、「誰も相続したくない」と相続人全員が考えるケースも少なくありません。
相続人同士の意見が対立し、話し合いがまとまらないと、遺産分割協議が長引き、手続きが滞ってしまう可能性があります。
空き家になる不動産は生前に対策をしておくべき
空き家が問題となるのは、相続が始まってからではなく、相続が始まる前に対策を講じておくべきといえます。
対策のひとつとして相続開始前に空き家を売却することが考えられます。
空き家を売却して現金化しておけば、相続人は現金を公平に分割できるため、トラブルを防ぐことができます。
売却が難しい場合は、相続人と話し合い、誰が空き家を相続するかを事前に決めておくことも重要です。
話し合いがまとまったら、遺言書にその内容を明確に記載しておくことで、遺言者の意思を反映させることができます。
ただし、相続人の了承を得ずに遺言書を残すと、かえってトラブルに発展する可能性があるので、各相続人の意向を汲み取りつつ作成することが大切です。
まとめ
今回は相続における空き家の問題点について考えていきました。
活用する用途がなかったり、空き家のある場所が遠方だったりすると相続人にとって金銭的にも管理面的にも相続人の負担になります。
そのため、生前対策ととして売却を検討したり、遺言書を残すことを考えてみてください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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