成年後見人になれない人は?
成年後見人は、判断能力が不十分な方の財産管理や生活支援を行う重要な役割を担います。
しかし、誰でもなれるわけではありません。
そこでこの記事では、成年後見人になれない人について解説します。
▼成年後見人になれない人
■未成年者
成年後見人になるためには、法的に「成人」である必要があります。
未成年者は、自己判断能力や責任能力が十分でないと見なされるため、他者の財産や生活を管理する責任を負えません。
■破産者
後見人は、被後見人の財産を管理・運用する立場であるため、過去に破産歴がある場合は財産管理能力に疑義があるとみなされます。
破産者は、財産管理や金銭取扱いの信頼性に欠けると判断されるため、成年後見人に選任されません。
■過去に法定代理人・保佐人・補助人を解任された人
法定代理人・保佐人・補助人としての任務を果たせず、解任された経験がある人も、後見人にはなれません。
過去の経歴から、責任感や適格性に疑義があると判断されるためです。
■本人と訴訟関係にある人やその配偶者・直系血族
後見人は、被後見人の利益を最優先に守る義務があります。
成年被後見人と訴訟関係にある人や、その配偶者・直系血族は、利益相反の可能性が高いため、後見人に選任されません。
■行方不明者
成年後見人は、継続的に被後見人の財産管理や生活支援を行う必要があります。
行方不明者や所在不明の人は任務を遂行できないため、後見人にはなれません。
▼まとめ
成年後見人になれない人として、未成年者・破産者・過去に法定代理人・保佐人・補助人を解任された人・行方不明者が挙げられます。
また本人と訴訟関係にある人やその配偶者・直系血族も、利益相反の可能性が高いため、選任されません。
『林秀行税理士・行政書士事務所』は、塩尻市で相続に関するサポートを行っています。
成年後見人制度の利用を検討している方は、お気軽にご相談ください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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