大切な家族の相続が発生した際、遺産を受け継ぐ上で重要になるのが相続税の計算です。
相続税には、基礎控除額が定められており、この金額を超えた場合に初めて納税の義務が生じます。
この記事では、相続税の計算方法と基礎控除額の仕組みから、税金の負担を軽減できる節税対策について解説いたします。
相続税の基礎控除はいくら?
相続税には、すべての相続財産から差し引くことができる基礎控除額が定められています。
この基礎控除額を超えた部分の財産に対してのみ相続税が課税されます。
基礎控除額の計算式は、以下の通りです。
■3000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は次のようになります。
■3000万円 +(600万円 × 3人) = 4800万円
相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要となります。
基礎控除を把握することは、相続税を計算するうえで非常に重要なステップといえます。
相続税の計算方法
相続税の計算は、単純に相続財産の総額に税率をかけるわけではなく、複数のステップを経て行われます。
まず、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
次に、この課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分に従って相続したものと仮定して、それぞれの法定相続分に税率をかけ、相続税の総額を計算します。
最後に、この総額を、実際に遺産を相続した割合に応じて各相続人に割り振ります。
この割り振られた税額から、各種の税額控除を適用することで、最終的な納付税額が確定します。
相続税を抑える方法
相続税の負担を軽減するためには、国が定めているいくつかの特例や控除を最大限に活用することが重要です。
相続税の申告と納税の義務がある場合でも、これらの特例を適用することで、最終的な納税額を大きく減らすことが可能となります。
ここからは、よく適用される特例についてご紹介いたします。
小規模宅地の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人やその親族が住んでいた土地(特定居住用宅地)や事業に使っていた土地(特定事業用宅地)などについて、一定の要件を満たす場合に、その土地の評価額を大幅に減額できるという非常に有効な特例です。
たとえば、特定居住用宅地の場合、330平方メートルまでの部分について、評価額を80%減額できます。
この特例を適用するには、申告期限までに遺産分割を完了させ、申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。
配偶者控除
配偶者控除は、被相続人の配偶者が遺産を相続した場合に、法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額までは、相続税が非課税になるという制度です。
この控除の目的は、配偶者の老後の生活を保障することにあります。
仮に配偶者が遺産をすべて相続したとしても、1億6000万円までであれば相続税はかかりません。
ただし、この特例を適用するためには、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
生命保険金などの非課税枠
生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として課税対象となります。
しかし、これらの財産には非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算式は、以下の通りです。
■500万円 × 法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が3人であれば、生命保険金と死亡退職金はそれぞれ1500万円まで相続税がかかりません。
この非課税枠を適用できるのは、法定相続人が受け取った場合に限られます。
相続税対策として、生命保険を活用することは非常に有効な手段です。
相続税申告の手順
相続税申告の手順は、基本的に以下の流れで進行します。
まず、被相続人の戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。
次に、預貯金や不動産など、すべての相続財産の調査と評価を行い、財産目録を作成します。
その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
遺産分割が確定したら、遺産分割協議書を作成します。
最後に、基礎控除額を超えた課税遺産総額に基づいて相続税を計算し、申告書を作成して税務署に提出します。
相続税申告の必要書類
相続税申告を行うには、申告書本体の他に、申告内容を裏付けるための多くの添付書類が必要です。
主に必要になる書類は、次の通りです。
● 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
● 相続人全員の戸籍謄本
● 遺産分割協議書
● 相続人全員の印鑑証明書など
● 相続関係を証明する書類
また、不動産や預貯金を相続する場合には次の書類も必要になります。
● 不動産の登記事項証明書
● 固定資産税評価証明書
● 銀行などの預貯金残高証明書など
まとめ
相続税の計算において、基礎控除額を超えた分が課税対象となります。
相続税を抑えるためには、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険金などの非課税枠を最大限に活用することが重要です。
申告手続きは、相続人の把握から申告書の提出まで、期限内に正確に行う必要があります。
相続税の手続きなどでお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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