相続が発生すると、多くの場合相続税の申告をする必要があります。
このとき、適切に相続税の申告ができないと本来支払う必要のない税金を課せられるかもしれません。
今回は、相続税を申告する際の注意点と、相続税について税理士に依頼するメリットについて解説します。
相続税を申告する際の注意点
相続税を申告する際の注意点は、次の通りです。
申告期限
相続税の申告には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という期限が設けられています。
この期限を過ぎると、原則として節税効果のある制度が適用できなくなることに注意してください。
さらに、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税といった金銭的なペナルティも課されます。
財産評価の誤り
相続税の金額を算出する際には、財産の評価額を用います。
そのため、財産をどのように評価するかは重要な要素となります。
特に不動産については、専門的な知識の有無で評価額が大きく変動します。
不動産の評価方法は対象となる不動産の種類によっていくつかに分かれており、さらに利便性などを加味した調整が行われるためです。
適切な評価や補正の方法を選択しなければ、本来の相続税よりも多い金額を支払ったり、逆に過少申告としてペナルティを与えられたりするリスクがあることに注意してください。
申告書の不備
相続税は申告後の調査率が高い税金です。
提出した相続税の申告書に不備や不自然な点があれば、税務署からの税務調査を受けなければなりません。
意図的な隠蔽ではなかったとしても、調査の結果問題が発見されれば本来の税額に加えて附帯税などが徴収されることになります。
相続税について税理士に相談するメリット
相続税の申告や納税の際のトラブルを回避するためには、税理士に相談することが効果的です。
具体的に相続税について税理士に相談するメリットとしては、以下があります。
高度な財産評価
相続税について税理士に相談するメリットのひとつは、財産の評価額を法律の範囲内で最小限に抑えられることです。
税理士は、現地での調査結果やあらゆる補正指数を検討したうえで、依頼者の利益が最大限になるよう評価額の計算を行います。
また、非上場株式などといった評価が困難な資産についても、事業の実態に即した正当な株価の算出を主導いたします。
二次相続まで見据えたアドバイス
現在生じている一次相続の節税だけに固執すると、被相続人の配偶者がなくなって生じる二次相続での相続税がかえって重くなることがあります。
二次相続で相続の対象となる財産には配偶者自身が形成した財産に加えて一次相続で継承した財産も含まれるためです。
また、二次相続においては配偶者控除という節税効果の高い制度が適用できません。
配偶者が亡くなったことで一次相続のときよりも相続人がひとり少なくなり、基礎控除額も減少します。
そのため、二次相続で財産を相続する子どもなどにかかる税負担はより重くなる傾向にあるのです。
税理士は、依頼者の状況を考慮して二次相続まで見据えたシミュレーションを行います。
これにより、トータルの納税額を抑えられる可能性が高まるというメリットがあります。
税務調査のリスク低減
税理士に相続税の申告を依頼することで、税務調査が行われるリスクを低下させることができます。
税理士は、確認した資料や申告書が適正であることを記載した証明書を申告書に添付することが可能です。
この書面が添付されている場合、税務署は調査を行う前に税理士に意見を聞く機会を設けなければなりません。
そこで納得が得られれば、実際に調査官がやってくる実地調査が省略される可能性が高まります。
また、調査が行われることになっても、税理士が当日に立ち会って税務署側の指摘に対応してもらうことができます。
必要書類の収集や調査員への対応についてサポートを受けられることは、税理士に依頼する大きなメリットであるといえます。
依頼者にかかる負担の軽減
相続税を申告するには、専門的な知識を必要とする手続を期限内に完了させなければなりません。
税理士に依頼することで、手続の事務負担が軽減されます。
それに伴って、心理的な負担の軽減も期待できます。
まとめ
今回は、相続税を申告する際の注意点と、税理士に相続税について相談するメリットについて解説しました。
もし、遺産の中に不動産が含まれていたり、相続税がかかるかどうかの判断に迷われたりした場合には税理士に相談することをおすすめします。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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