遺産分割のやり直しを行えるケースは?
遺産分割協議は、1度合意すれば基本的にはやり直しができないものとされています。
しかし、状況によっては後からやり直しが可能です。
そこでこの記事では、遺産分割のやり直しを行えるケースについて解説します。
▼遺産分割のやり直しを行えるケース
■相続人全員の合意を得ている場合
すでに成立した遺産分割協議であっても、相続人全員が改めて合意すればやり直せます。
例えば、初回の協議後に新たな財産が見つかった場合や、分割方法を変更したほうが各相続人にとって有利であると判断された場合などです。
■詐欺や脅迫・偽造・財産隠しなどがあった場合
遺産分割協議の過程で特定の相続人がうそをついたり、財産を隠したりしていた場合は、その協議は無効とされる可能性があります。
正しい相続を行うためにも、不正行為がなかったかをしっかり確認することが重要です。
■遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合
相続人全員が参加していなければ、遺産分割協議が無効となる可能性があります。
例えば、相続人の一部が存在を知らされずに協議が進められていた場合、その協議内容は法的に認められません。
■判断能力のない相続人が単独で参加していた場合
相続人が認知症や精神疾患などで判断能力を欠いていた場合、その人が単独で遺産分割協議に参加しても、協議の効力は認められません。
この場合は代理人を立て、改めて協議を行う必要があります。
▼まとめ
遺産分割協議は、原則としてやり直しはできません。
しかし、相続人全員の合意を得た場合や不正が発覚した場合などは、例外的にやり直しが可能なケースもあります。
万が一やり直しが必要なケースに当てはまる場合には、専門家の助言を受けながら適切に対応することが大切です。
塩尻市の『林秀行税理士・行政書士事務所』では、相続に関するサポートを行っています。
相続税や書類作成に関するお悩みのある方は、いつでもお問い合わせください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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