2026.05.15
公正証書遺言のメリットは?
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2026/01/01
豆知識
遺言書のなかでも特に法的な安定性が高いのが、公正証書遺言です。
さまざまなメリットがありますが、ご存じない方もいるでしょう。
そこでこの記事では、公正証書遺言のメリットについて解説します。
▼公正証書遺言のメリット
■無効になる可能性が低い
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、書き方の不備や署名・押印の欠落によって、無効とされるケースが少なくありません。
一方、公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて内容や形式をチェックしながら作成します。
形式上の不備で無効になる可能性が極めて低く、遺言者の意思を残しやすくなる点が大きなメリットです。
■信用性が高い
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する公文書にあたります。
そのため、相続人同士で「本当に本人が作ったのか」「書き換えられていないか」といった争いが生じにくいです。
■検認手続きが必要ない
自筆証書遺言や秘密証書遺言を家庭裁判所に提出する際には、検認という手続きが必要です。
しかし、公正証書遺言は検認が不要で、相続発生後すぐに執行に移れます。
そのため、遺産分割協議や各種の相続手続きをスムーズに始められるのがメリットです。
▼まとめ
公正証書遺言のメリットとして、無効になる可能性が低い・信用性が高い・検認手続きが必要ないなどが挙げられます。
遺言を確実に反映させるためにも、活用してみてはいかがでしょうか。
『林秀行税理士・行政書士事務所』は、塩尻市で相続関係のアドバイスを行っております。
ご相談者様の状況に合わせて、適切なアドバイスを行いますので、いつでもお問い合わせください。
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林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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