2026.02.15
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?
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2026/01/15
豆知識
遺言のなかでもよく利用されるのが、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
どちらも法律的に有効な遺言ですが、作成方法やリスクなどに違いがあります。
そこでこの記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて解説します。
▼公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
■公正証書遺言
公証役場で公証人が立ち会い、内容を確認したうえで作成されるのが、公正証書遺言です。
原本は公証役場に保管されるため、相続開始時に「遺言書が見つからない」という心配もありません。
また、検認の手続きが不要で、相続をスムーズに進められるのも大きなメリットです。
ただし、作成には公証人の手数料や証人立ち会いの準備などが必要で、一定の費用と手間がかかります。
■自筆証書遺言
本人が自ら全文を手書きで作成する遺言で、費用をほとんどかけず、簡単に作れます。
少額の財産しかなく、公証役場を利用するほどではないというケースに向いている方法です。
しかし、内容に不備があると無効になってしまったり、紛失や改ざんされたりするリスクもあります。
また自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要です。
▼まとめ
公正証書遺言は、公証役場で公証人が立ち会い、内容を確認したうえで作成される遺言です。
一方、自筆証書遺言は本人が手書きで全文作成します。
それぞれで特徴が異なるため、自分の財産の状況や家族構成を踏まえ、最適な方法を選ぶことが大切です。
『林秀行税理士・行政書士事務所』は、塩尻市で相続に関する相談を承っています。
相続税や書類作成などでお悩みの方は、いつでもご相談ください。
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林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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