2026.03.15
自筆証書遺言書を作成する際の注意点は?
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2026/03/01
豆知識
自筆証書遺言は、自分の手で簡単に作成できる遺言の方式として広く利用されています。
しかし、形式に不備があると無効になってしまうリスクが高いため、注意が必要です。
そこでこの記事では、自筆証書遺言書を作成する際の注意点について解説します。
▼自筆証書遺言書を作成する際の注意点
■複数人の共同遺言は無効になる
遺言は必ず1人で作成しなければならず、複数人が同じ書面に署名して「共同遺言」とすることは、法律上認められていません。
あくまでも個人の意思表示であるため、夫婦や親子であっても個別に作成する必要があります。
■曖昧な表現は避ける
内容が曖昧な場合、相続人間で解釈が分かれ、争いの原因となることがあります。
例えば「自宅を長男に譲る」と記した場合、土地と建物の両方を指すのか、または建物だけなのかが問題になることもあるでしょう。
誰が読んでも明確に理解できる表現を心がけることで、トラブルを未然に防げます。
■遺留分を侵害しない
遺言の内容が相続人の遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求が行われ、遺言どおりに相続できない可能性があります。
円満な相続のためには、遺留分を考慮した内容にすることが重要です。
▼まとめ
自筆証書遺言書を作成する際は、複数人の共同遺言や曖昧な表現は避けることが大切です。
また遺留分を侵害すると、遺言どおりに相続できない可能性があるため、注意が必要です。
『林秀行税理士・行政書士事務所』は、塩尻市で相続に関するご相談を承っています。
相続税や書類作成などに関するお悩みのある方は、いつでもご連絡ください。
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林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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