2026.09.01
自筆証書遺言書保管制度のメリットは?
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2026/03/15
豆知識
自筆証書遺言書保管制度は、法務局で自筆証書遺言を安全に保管できる仕組みです。
さまざまなメリットがある制度ですが、イメージできない方もいるでしょう。
そこでこの記事では、自筆証書遺言書保管制度のメリットについて解説します。
▼自筆証書遺言書保管制度のメリット
■検認手続きが必要ない
通常、自筆証書遺言を家庭で保管すると、相続発生時に家庭裁判所での検認が必須です。
検認には時間と手間がかかり、手続きの遅れが生じることもあります。
保管制度を利用すると、検認が必要ないため、相続手続きをスムーズに進められます。
■改ざん・破棄・紛失のリスクがない
遺言書を自宅で保管していると、遺言内容の改ざんや破棄・紛失といったリスクが伴います。
法務局で保管すれば、国家機関によって厳重に管理されるため、このようなリスクを回避できます。
■通知してもらえる
遺言書保管制度を活用すると、遺言を作成した人が亡くなった際、相続人へ保管の事実が通知されます。
通知を受けることで、遺言の存在を知らなかった相続人も早期に手続きを開始可能です。
▼まとめ
自筆証書遺言保管制度には、検認手続きが不要で、改ざん・破棄・紛失のリスクがないといったメリットがあります。
また遺言を作成した人が亡くなった際、相続人へ保管の事実が通知されるため、手続きをスムーズに進められるでしょう。
塩尻市の『林秀行税理士・行政書士事務所』では、相続税の手続きや書類作成などのご依頼を承っています。
相続に関するお悩みのある方は、お気軽にご連絡ください。
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林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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