2026.08.15
遺言執行者を選任すべきケース
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2025/09/17
豆知識
遺言の内容によっては、相続人や関係者の利害が複雑に絡み合うことも少なくありません。
そのような場合には、遺言執行者を選任しておくことが望ましいです。
本記事では、遺言執行者を選任すべきケースについて解説します。
▼遺言執行者を選任すべきケース
■非嫡出子の認知
非嫡出子とは、婚姻関係にない父母から生まれた子供を指し、遺言によって認知できます。
しかし、遺言が効力を持つのは被相続人が亡くなったあとで、認知の手続きを実際に進めるためには、遺言執行者が不可欠です。
執行者が家庭裁判所を通じて届出を行うことで、子は正式に法律上の親子関係を持つことになります。
相続権の有無に直結するため、確実に執行される体制を整えておくことが重要です。
■相続人の廃除・廃除の取り消し
被相続人は、遺言で特定の相続人を廃除したり、過去の廃除を取り消したりすることが可能です。
ただし、この手続きには法的な申立てや届出が必要で、専門知識が求められます。
相続人同士の対立が生じやすいケースでもあるため、遺言執行者が間に入ることでスムーズに処理できるでしょう。
執行者がいない場合、遺言の効力が十分に発揮されず、被相続人の意思が反映されない可能性もあります。
▼まとめ
遺言執行者を選任すべきケースは、非嫡出子の認知や相続人の廃除・廃除の取り消しなどです。
執行者が関与することで確実かつ円滑に遺言を実現でき、無用な争いを避けられるでしょう。
『林秀行税理士・行政書士事務所』は、塩尻市で税金の相談や申告・遺言書の作成など、各種ご依頼を承っております。
相続に関する問題についても柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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