遺言書の開封方法は?
遺言書は、故人の意思を正しく反映させるための大切な書類ですが、形式によって開封の方法や注意点が異なります。
誤った手順を踏んでしまうと、無効になったり法的なトラブルに発展したりする可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、遺言書の開封方法について解説します。
▼遺言書の開封方法
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で書いた遺言書です。
もし自筆証書遺言を発見した場合、勝手に封を開けてはいけません。
家庭裁判所に検認という手続きを申し立て、裁判所立ち会いのもとで開封する必要があります。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自ら作成した遺言書を公証人に提出し、その存在を証明してもらう方式です。
遺言の内容は公証人にも知られることはなく、保管についても遺言者自身が行います。
そのため、家庭裁判所での検認手続きが必要であり、遺言書を勝手に開封することは認められていません。
開封は検認手続きのなかで行われ、裁判官立ち会いのもとで正式に確認されます。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が口頭で伝えた内容を公証人が文書にまとめ、2名以上の証人立ち会いのもとで作成される遺言です。
作成後の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は偽造や改ざんの恐れがないため、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
遺言者の手元には「正本」と呼ばれる写しが交付され、表紙に「公正証書」と明記されているため一目で確認できます。
▼まとめ
遺言書は種類によって開封方法や必要な手続きが異なり、自筆証書遺言や秘密証書遺言では検認が必要です。
そのため遺言書を発見した際には、種類を正しく見極め、法律に従って適切に開封することが大切です。
塩尻市の『林秀行税理士・行政書士事務所』では、相続に関するお悩みを承っています。
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林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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