遺言書の種類は?
相続や財産の分配について、本人の意思を明確に示す大切な書類に遺言書があります。
遺言書には、さまざまな種類がありますが、ご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、遺言書の種類について解説します。
▼遺言書の種類
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言書です。
費用をかけずに手軽に作成できる点がメリットですが、不備があると無効になるリスクがあります。
法務局での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの心配を減らすことが可能です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
証人2人の立ち会いが必要ですが、法律的に確実性が高く、偽造や紛失の心配もありません。
内容の有効性についても専門家が関与するため、相続トラブルを避けたい場合や多額の財産を扱う場合に有効です。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を伏せたまま、遺言書の存在そのものを公証役場で認証してもらう方式です。
署名と押印を遺言者自身が行えば、本文は代筆やパソコンで作成することもできます。
内容は遺言者以外に知られることはありませんが、保管方法によっては無効となるおそれがあり、取り扱いには十分注意が必要です。
▼まとめ
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などの種類があります。
種類によってそれぞれ特徴があるため、自分の希望に合った形式を選び、適切に準備を進めることが大切です。
塩尻市の『林秀行税理士・行政書士事務所』では、相続に関するご相談を承っています。
専門的な知識を活かし、円滑に手続きを進められるようにサポートいたしますので、いつでもご連絡ください。
林秀行税理士・行政書士事務所
住所:長野県塩尻市大門一番町8-1
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